広島の訪問看護なら地域密着の当社にご相談ください
広島で地域密着の訪問看護を行っている当社におまかせください
広島で訪問看護サービスを提供している訪問看護ステーション ヒノキでは、東広島市を中心に在宅療養を希望されるご本人とご家族に対し、病気や障害の状態に合わせて必要なサービスを提供いたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
訪問看護では、ご本人のかかりつけ医師の指示に基づいて看護師がご家庭を訪問し、健康状態のチェックや医療的処置・リハビリの実施、日常生活の支援など様々なサービスを提供いたしますので、安心しておまかせください。
当社ではご本人やご家族の意向を尊重し、住み慣れた環境でご本人らしく穏やかにお過ごしいただけるよう安心・安全に配慮して、真心と誠意と笑顔で訪問看護サービスを提供しております。
かかりつけ医師やケアマネージャーなどとも連携し、ご本人だけではなくご家族への介護支援も行っております。
介護に関してご不安なこと、ご心配なことなどありましたら、遠慮なくスタッフにご相談ください。
緊急時には24時間電話対応もいたしますので、安心してご利用いただける訪問看護ステーションです。
広島で訪問看護が必要なら当社が地域密着のサービスを提供します
概要
会社名 | 訪問看護ステーション ヒノキ | |
---|---|---|
住所 | 広島県東広島市西条中央5-7-8 ウイング1ビル203号 | |
TEL | 082-431-6606 | 082-431-6606 |
FAX |
082-431-6607 |
|
営業時間 | 9:00~18:00 | |
定休日 | 土・日・祝日 | |
代表者 | 代表取締役 郷端 恵子 |
アクセス
広島で訪問看護サービスのご利用をお考えなら、地域密着のサービスを提供している訪問看護ステーション ヒノキにご相談ください。
当社はご本人とご家族の意向を尊重いたします。
広島で訪問看護を行う訪問看護ステーション ヒノキでは、ご本人のかかりつけ医師やケアマネージャーとも連携して、病気や障害の状態に合わせた適切なサービスを提供いたします。
広島の訪問看護ステーションが療養生活の助言をいたします
看護師が利用者様のご自宅を定期的に訪問いたします
広島で地域密着の訪問看護を行っている訪問看護ステーション ヒノキでは、東広島市を中心に看護サービスを提供しております。
在宅医療やリハビリの必要な方にもご利用いただけますので、ご希望の方は電話・お問い合わせフォームなどよりお気軽にご相談ください。
受けられるサービスや必要な手続きなど、詳しくご説明いたします。
広島の訪問看護サービスを利用するなら、ご本人とご家族の意向を尊重している訪問看護ステーション ヒノキにぜひ一度お問い合わせください。
住み慣れた環境で安心して穏やかな生活ができるよう、ご本人の状態に合わせて必要な看護サービスを提供いたしますのでご安心ください。
当社ではご本人のかかりつけ医師の指示に基づいて看護師がご家庭を訪問し、必要な看護サービスやご家族への介護支援を行っております。
広島で訪問看護サービスのご利用をお考えなら、地域密着のサービスを提供している訪問看護ステーション ヒノキに、ぜひ一度ご相談ください。
緊急時には24時間電話対応いたしますので、安心しておまかせいただけます。
広島で訪問看護サービスを提供している訪問看護ステーション ヒノキは、在宅療養を希望されるご本人とご家族の意向を尊重し、住み慣れた環境でご本人らしく毎日をお過ごしいただけるよう、必要なサービスを提供いたします。
かかりつけ医師の指示に基づいて看護師が定期的にご家庭を訪問し、医療的処置やリハビリの実施・相談、日常生活の支援などをいたします。
認知症や精神障害をお持ちの方にも対応いたしますので、訪問看護サービスのご利用をお考えの方は、電話・メール・お問い合わせフォームなどより、ぜひ一度当社にお問い合わせください。
広島で訪問看護サービスを行っている訪問看護ステーション ヒノキでは、東広島市を中心に地域密着のサービスを提供しております。
介護するご家族への介護支援も行っておりますので、介護に関するご不安やご心配ごと、お悩みなど、1人で抱え込まずにスタッフへご相談ください。
当社では月曜から金曜の9時から18時まで訪問看護サービスを提供しておりますが、緊急時には24時間電話対応いたしますので安心してご利用ください。
かかりつけ医師やケアマネージャーなど多職種と連携して看護にあたりますので、ご本人の病気や障害の状態に合わせて柔軟な対応が可能です。
感染対策指針
訪問看護ステーションヒノキ(以下「事業所」という。)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、
平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。
そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう
本指針を定めるものである。
1.基本的な考え方(目的)
感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等を施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、
適切かつ安全で、質の高いサービス支援の提供を図ることができるよう、感染対策マニュアル・感染症業務継続計画(BCP)などの
マニュアル・社内規程および社会的規範を遵守するとともに、事業所における適正な感染対策の取組みを行う。
2.感染予防・再発防止対策および集団感染事例発生時の適切な対応等の整備
(1)平常時の対策
① 「感染対策委員会」を設置・運営し、適正な感染予防・再発防止策等を整備する態勢の構築に
取り組む。
② 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以って「専任の感染対策を担当する者」
(以下「担当者」という。)とする。
③ 職員の清潔の保持及び健康状態の管理に努め、特に、従事者が感染源となることを予防し、
利用者および従事者を感染の危険から守ることを目的とした「感染対策指針」を整備する。
また、「日常支援にかかる感染管理」として、以下の項目を定める。
イ) 利用者の健康管理
ロ) 職員の健康管理
ハ) 標準的な感染予防策ニ) 衛生管理
④ 職員教育を組織的に浸透させていくため、全職員や委託業者を対象に年2回以上の「研修」
(含む入職時)を定期的に実施する。
⑤ 平時から実際に感染症が発生した場合を想定し、感染症発生時において、迅速に行動できるよう、
発生時の対応を定めた指針に基づき、全役職員を対象に年 1 回以上の「訓練(シミュレーション)」を
定期的に実施する。
(2)感染症発生時の具体的対応
① 感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、
利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携
② 感染事例等が発生後は、「感染拡大の防止」として、以下の防止策を実施する。
イ) 生活空間・動線の区分け(ゾーニング・コホーティング)
ロ) 消毒
ハ) ケアの実施内容・実施方法の確認
ニ) 濃厚接触者への対応 など
<附則>
本指針は、令和6年4月1日から施行する
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極めて高く、虐待の防止のために必要な措置を
講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、
予防及び早期発見を徹底するため、本指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任し、
利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防止等に取り組むにあたって
「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を
検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は担当者が務める。
・委員会の委員は、事業所職員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するもの
であるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容とし、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年1回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。
相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。
なお、虐待者が担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、
職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及び担当者は
職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委員会を開催し、
事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応じて、行政機関等の関係窓口、
社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って
対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧できるよう、事務室等に備え付ける。
また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加し、
利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和 6 年 4 月 1 日より施行する。